違反行為の概要 |
平成30年12月4日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)〜(3)事業計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(4)運送約款の掲示違反(法第11条)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(7)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(9)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(12)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(15)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(16)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(17)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(18)報告義務違反(法第60条第1項) |