行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年10月16日
事業者の氏名はまたは名称 北富士農業協同組合(法人番号1090005004193)代表者外川勇
事業者の所在地 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3112−1(旧:山梨県南都留郡富士河口湖町船津3463−1)
営業所の名称 本社
営業所の所在地 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3112−1(旧:山梨県南都留郡富士河口湖町船津3463−1)
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として令和元年6月11日及び同年6月27日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(4)事業者の住所の変更未届出(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第5号)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

前のページに戻る