行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 平成31年4月19日
事業者の氏名はまたは名称 幸起運輸株式会社(法人番号3122001002274)代表者山本光夫
事業者の所在地 大阪府東大阪市川田3−5−28
営業所の名称 本社
営業所の所在地 大阪府東大阪市川田3−5−28
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項
違反行為の概要 平成30年6月21日及び同年7月2日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

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