行政処分等の年月日 |
令和3年3月9日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
株式会社誠隆(法人番号6180001125442)代表者越智誠 |
事業者の所在地 |
愛知県名古屋市中川区荒子二丁目14-2アクティブ奥村B号 |
営業所の名称 |
本社営業所 |
営業所の所在地 |
愛知県名古屋市中川区荒子二丁目14-2 |
行政処分の内容 |
輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 |
貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項 |
違反行為の概要 |
令和2年9月15日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) |
1点 |
違反点数(営業所) |
1
点 |