行政処分等の年月日 | 令和3年3月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社丸幸(法人番号4390001006045)代表者阿部俊夫 |
事業者の所在地 | 山形県酒田市両羽町5番地の5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山形県酒田市両羽町5番地の5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年12月22日及び令和3年1月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。(1)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5第1項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |