行政処分等の年月日 | 令和1年10月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社坂戸自動車工業(法人番号:5050002044093)代表者稲川安雄 |
事業者の所在地 | 茨城県桜川市西飯岡572-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 茨城県桜川市西飯岡572-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年5月27日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法9条の2第1項)、(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(4)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |