違反行為の概要 |
令和元年8月8日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、9件の違反が確認された。(1)旅客に対する公平かつ懇切な取扱いに反して対応が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第2条第2項)、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(運輸規則第38条第2項)、(6)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(7)指導主任者による指導の記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(8)整備管理者の解任の届け出をしていなかったこと(道路運送車両法第52条)、(9)事業報告書の提出をしていなかったこと(道路運送法第94条第1項) |