行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年11月1日
事業者の氏名はまたは名称 石橋運送有限会社(法人番号6420002006162)代表者石橋祥光
事業者の所在地 青森県三戸郡階上町大字道仏字大蛇長根4番地41
営業所の名称 階上営業所
営業所の所在地 青森県三戸郡階上町大字道仏字大蛇長根4番地41
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項、第17条第4項、法第18条第3項、法第25条第2項、及び法第60条第1項
違反行為の概要 平成31年1月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、13件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録保存義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の規定事項の記載違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10条第1項)、(8)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第13条及び道路運送車両法第52条)、(9)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条及び道路運送車両法第48条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(11)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)、(12)社会保険等加入義務違反(法第25条第2項)、(13)報告義務違反(法第60条第1項)
違反点数(事業者) 12点
違反点数(営業所) 12点

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