行政処分等の年月日 | 令和1年11月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | HIRO交通(二宮弘行) |
事業者の所在地 | 愛知県長久手市前熊寺田 |
営業所の名称 | HIRO交通 |
営業所の所在地 | 愛知県長久手市前熊寺田 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の3第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年8月1日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認められた。(1)運賃収受不適切(法第9条の3第1項)、(2)乗務等の記録記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条3項)、(3)特定の旅客に対する不当な差別的取扱い(法第30条第3項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |