行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年11月5日
事業者の氏名はまたは名称 HIRO交通(二宮弘行)
事業者の所在地 愛知県長久手市前熊寺田
営業所の名称 HIRO交通
営業所の所在地 愛知県長久手市前熊寺田
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第9条の3第1項
違反行為の概要 令和元年8月1日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認められた。(1)運賃収受不適切(法第9条の3第1項)、(2)乗務等の記録記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条3項)、(3)特定の旅客に対する不当な差別的取扱い(法第30条第3項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

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