行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年11月12日
事業者の氏名はまたは名称 吉田海運株式会社(法人番号4310001006143)代表者吉田康剛
事業者の所在地 長崎県佐世保市三浦町1−34
営業所の名称 神戸
営業所の所在地 兵庫県神戸市東灘区深江浜町36番地1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項
違反行為の概要 平成31年2月7日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(3)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

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