行政処分等の年月日 | 令和3年3月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社栄和運輸(法人番号8500001015344)代表者家藤政幸 |
事業者の所在地 | 愛媛県北宇和郡鬼北町大字吉波20-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県北宇和郡鬼北町大字吉波20-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年12月15日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き受けを行っていたこと(貨物自動車運送事業法第17条第3項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |