行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年3月24日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社栄和運輸(法人番号8500001015344)代表者家藤政幸
事業者の所在地 愛媛県北宇和郡鬼北町大字吉波20-3
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛媛県北宇和郡鬼北町大字吉波20-3
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第3項
違反行為の概要 令和2年12月15日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き受けを行っていたこと(貨物自動車運送事業法第17条第3項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2 点

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