行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 平成31年4月23日
事業者の氏名はまたは名称 山繁陸運株式会社(法人番号2030001008582)代表者山田繁喜
事業者の所在地 埼玉県さいたま市西区大字西新井479−1
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県さいたま市北区東大成町1−584アイマウスビル305
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(100日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月28日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(8)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(9)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 10点
違反点数(営業所) 10点

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