行政処分等の年月日 | 令和1年11月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | サンデン交通株式会社法人番号(8250001005486)代表者河内秀夫 |
事業者の所在地 | 山口県下関市羽山町3番3号 |
営業所の名称 | 新下関営業所 |
営業所の所在地 | 山口県下関市形山字大畠71番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 車内事故を惹起したとして自動車事故報告書の提出があったことを端緒として、平成31年2月21日及び同年3月26日に臨店による監査を実施。3件の違反が認められた。(1)特定の運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第38条第2項)(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)(3)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |