| 行政処分等の年月日 | 令和3年12月2日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社カーシティー南九州(法人番号1340001018304)代表者稲田貴介 |
| 事業者の所在地 | 鹿児島県南さつま市金峰町大坂6514-1 |
| 営業所の名称 | 株式会社カーシティー南九州 |
| 営業所の所在地 | 鹿児島県南さつま市金峰町大坂6514-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和3年7月8日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 4 点 |