行政処分等の年月日 | 令和3年4月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社協栄運輸(法人番号3020001000606)代表者:鎌田礼子 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市泉区下和泉2−23−12 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市泉区下和泉2丁目23−12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第24条の4 |
違反行為の概要 | 行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年7月10日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |