行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年4月13日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社鈴木運輸(法人番号5040002102876)代表者:鈴木康夫
事業者の所在地 千葉県勝浦市宿戸260−1
営業所の名称 本店
営業所の所在地 千葉県勝浦市宿戸260−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(110日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9月9日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 11点
違反点数(営業所) 11 点

前のページに戻る