行政処分等の年月日 | 令和3年4月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 須原修治(須原交通) |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市熱田区二番二丁目 |
営業所の名称 | 須原交通 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市熱田区二番二丁目 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | タクシー業務適正化特別措置法施行規則第31条 |
違反行為の概要 | 令和2年12月21日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)個人タクシー事業者乗務証の記載事項の訂正義務違反(タクシー業務適正化特別措置法施行規則第31条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |