行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年2月4日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社瀬川商運(法人番号6021002030110)代表者瀬川幸藏
事業者の所在地 神奈川県相模原市南区相模台7-34-10
営業所の名称 本社
営業所の所在地 神奈川県相模原市南区相模台7-34-10
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(165日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年6月7日及び同6月25日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)点呼の記録の不実記載違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(7)事故惹起・初任・高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)事故惹起・初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(11)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)
違反点数(事業者) 17点
違反点数(営業所) 17点

前のページに戻る