違反行為の概要 |
令和2年11月6日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(道路運送法施行規則第15条第1項第5号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(6)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)、(7)乗務員台帳の作成、備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(8)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(12)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3) |