行政処分等の年月日 | 令和3年5月7日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 磯部興業株式会社(法人番号1180001011572)代表者磯部文洋 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市北区稚児宮通1-50 |
営業所の名称 | いなべ営業所 |
営業所の所在地 | 三重県いなべ市大安町南金井2571番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和2年11月17日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(5)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |