違反行為の概要 |
令和元年10月17日及び同年10月31日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、11件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第6条第1項第1号)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(4)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(5)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(7)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(8)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(9)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(10)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと(安全規則第13条)、(11)運行管理者の解任の届け出をしていなかったこと(安全規則第19条) |