行政処分等の年月日 | 令和2年2月12日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社ケイエル観光(法人番号8040002082703)代表者小林武 |
事業者の所在地 | 千葉県長生郡長生村七井土1438-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県長生郡長生村七井土1438-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(240日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年4月23日及び令和元年5月7日他、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(6)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 24点 |
違反点数(営業所) | 24点 |