行政処分等の年月日 | 令和2年2月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 昭和重機株式会社(法人番号8480001003871)代表者生家勝文 |
事業者の所在地 | 徳島県徳島市昭和町7丁目42-7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県徳島市昭和町8丁目23-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第17条第1項、同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年11月12日及び同年12月3日、労働局と合同で監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3条第4項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(6)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5点 |