行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年2月27日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社光洋企業(法人番号6180002075117)代表者松尾孝次
事業者の所在地 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字下山186-1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字下山186-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号
違反行為の概要 令和元年7月12日、7月30日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録記載不備(安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 18点
違反点数(営業所) 8点

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