行政処分等の年月日 | 令和3年6月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 愛媛近鉄タクシー株式会社(法人番号8500001000726)代表者木村雅裕 |
事業者の所在地 | 愛媛県松山市宮西2-9-37 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県松山市宮西2-9-37 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年3月23日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |