行政処分等の年月日 | 令和2年3月2日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社尾上運送(法人番号8310002016922)代表者尾上辰也 |
事業者の所在地 | 長崎県大村市今津町728番地8 |
営業所の名称 | 関西営業所 |
営業所の所在地 | 兵庫県小野市匠台70-10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年8月22日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |