行政処分等の年月日 | 令和2年3月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 長島運輸株式会社(法人番号2010601009726)代表者木田正伸 |
事業者の所在地 | 東京都江東区猿江1−10−5 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県習志野市芝園2−1−41 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年8月22日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の2)、(4)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、 |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9点 |