行政処分等の年月日 | 令和2年3月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 川野辺運輸株式会社(法人番号6070001021652)代表者川野辺達也 |
事業者の所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田1304 |
営業所の名称 | 流通団地倉庫 |
営業所の所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町大字岩田1626−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 行政処分を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和元年8月29日監査を実施、4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 8点 |