行政処分等の年月日 | 令和2年3月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社山田運輸(法人番号6230002009440)代表者山田孝成 |
事業者の所在地 | 富山県砺波市鷹栖505 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 富山県砺波市鷹栖505 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 平成31年4月24日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項)(3)運転者台帳(安全規則第9条の5第1項)(4)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)(5)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)(6)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |