行政処分等の年月日 | 令和2年3月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ノースライナー(法人番号9240002038304)代表者菊間崇 |
事業者の所在地 | 広島県廿日市市梅原2丁目3-14 |
営業所の名称 | 山口事業所 |
営業所の所在地 | 山口県熊毛郡平生町曽根1929-1 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月20日、同年2月14日及び同年2月27日、死亡事故を端緒として監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)(3)運転者台帳記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(5)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0点 |