行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年6月29日
事業者の氏名はまたは名称 坂井運輸株式会社(法人番号7210001007124)代表者坪田和美
事業者の所在地 福井県あわら市市姫5丁目1番32号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 福井県あわら市南金津41字一本松2番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和3年1月27日、酒気帯び運転をしたことを端緒として、監査を実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(3)点検整備記録簿等の未記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(17)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4 点

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