行政処分等の年月日 | 令和2年3月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ムロオ(法人番号6240001026634)代表者山下俊一郎 |
事業者の所在地 | 広島県呉市中央1丁目6−9 |
営業所の名称 | 埼玉県三郷支店 |
営業所の所在地 | 埼玉県三郷市番匠免2丁目215 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年9月11日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(2)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |