行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年3月10日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社雄辰(法人番号7011502005289)代表者百戸浩一
事業者の所在地 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻6816番地
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻6816
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(270日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月28日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(11)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(12)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(15)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)、(16)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
違反点数(事業者) 27点
違反点数(営業所) 27点

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