行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年3月10日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社鎌倉屋(法人番号7050003000985)代表者奥村英生
事業者の所在地 茨城県坂東市岩井3310
営業所の名称 本社
営業所の所在地 茨城県坂東市岩井3310
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年10月18日及び同年12月23日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

前のページに戻る