行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 平成31年4月25日
事業者の氏名はまたは名称 大阪牧迫運輸株式会社(法人番号1120001031980)代表者牧迫春光
事業者の所在地 大阪府大阪市住之江区平林南1−3−54
営業所の名称 本社
営業所の所在地 大阪府大阪市住之江区平林南1−3−54
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項
違反行為の概要 平成30年5月8日及び同年6月28日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(6)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

前のページに戻る