行政処分等の年月日 |
令和3年7月20日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
田村運送有限会社(法人番号5030002104873)代表者田村幸三 |
事業者の所在地 |
埼玉県川口市元郷2−15−2−405エルザタワー32 |
営業所の名称 |
本社 |
営業所の所在地 |
東京都板橋区小茂根5−7−2 |
行政処分の内容 |
輸送施設の使用停止(160日車)、輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 |
貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 |
酒気帯び運転・救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月2日及び同年10月26日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) |
16点 |
違反点数(営業所) |
16
点 |