行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年3月16日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社山口運送(法人番号8500002019550)代表者山口慎一
事業者の所在地 愛媛県今治市波方町波方甲1668-5
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛媛県今治市波方町波方甲1668-5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項
違反行為の概要 令和元年7月23日及び同年8月1日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(6)運行指示書を作成していなかったこと(安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項)、(7)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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