行政処分等の年月日 | 令和2年6月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社木下運送(法人番号5250001005349)代表者木下栄秀 |
事業者の所在地 | 山口県下関市楠乃4丁目10-30 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山口県下関市楠乃4丁目10-30 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年8月27日及び同年10月8日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施。4件の違反が確認された。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |