行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年3月17日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社坂巻商事(法人番号1030002090201)代表者坂巻淳一
事業者の所在地 埼玉県吉川市南広島980−2
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県吉川市南広島980−2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(270日車)、輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月10日、同年1月16日及び同年1月31日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(9)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 27点
違反点数(営業所) 27点

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