| 行政処分等の年月日 | 令和4年12月13日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社栄運送(法人番号3400002007058)代表者�盍峇榿�恵子 |
| 事業者の所在地 | 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢88番地5 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢88番地5 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 法第17条第4項、法第18条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和4年7月1日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項) |
| 違反点数(事業者) | 5点 |
| 違反点数(営業所) | 5 点 |