行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年5月7日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社神戸一光海運(法人番号9140002031582)代表者立岩光伸
事業者の所在地 兵庫県神戸市中央区港島2丁目6番地
営業所の名称 本社
営業所の所在地 兵庫県神戸市中央区港島2丁目6番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第4項
違反行為の概要 平成30年5月31日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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