行政処分等の年月日 | 令和1年5月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 岡山西部運輸株式会社(法人番号4260001001083)代表者田口哲士 |
事業者の所在地 | 岡山県岡山市東区政津343−3 |
営業所の名称 | 兵庫 |
営業所の所在地 | 兵庫県たつの市龍野町大道字別荘40−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項 |
違反行為の概要 | 平成30年6月21日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |