違反行為の概要 |
平成31年3月27日及び令和元年6月4日、死亡事故を端緒として監査実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)(8)運転者台帳記載事項違反(安全規則第9条の5第1項)(9)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)(12)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)(13)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)(14)無車検運行(安全規則第13条本文関係)(15)運行管理規定未制定(安全規則第21条第1項) |