違反行為の概要 |
行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成30年12月25日及び平成31年2月14日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任、高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) |