行政処分等の年月日 | 令和1年5月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 稲沢タクシー株式会社(法人番号9180001085642)代表者黒田剛生 |
事業者の所在地 | 愛知県稲沢市稲葉4丁目6番地19号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 愛知県稲沢市稲葉4丁目6番地19号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年1月11日、監査方針に基づいて監査実施。2件の違反が認められた。(1)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第38条第2項)、(2)定期点検整備(3月点検)の実施違反(運輸規則第45条第1号) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |