行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年4月13日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社マルタケ運送(法人番号1120102026038)代表者小森保正
事業者の所在地 大阪府泉大津市下之町4-28
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 大阪府泉大津市下之町4-28
行政処分の内容 輸送施設の使用停止処分(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項
違反行為の概要 令和元年10月23日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項から第3項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

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