行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年4月13日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社栄翔運輸(法人番号1130001031542)代表者竹田博
事業者の所在地 京都府京都市中京区聚楽廻東町17番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 京都府京都市南区吉祥院這登東町34
行政処分の内容 輸送施設の使用停止処分(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項
違反行為の概要 令和元年8月22日、同年9月18日及び同年10月31日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項から第2項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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