行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年4月14日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社武沢運送(法人番号9050002024091)代表者武澤利夫
事業者の所在地 茨城県古河市鴻巣682
営業所の名称 本社
営業所の所在地 茨城県古河市鴻巣682
行政処分の内容 輸送施設の使用停止処分(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
違反行為の概要 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年10月24日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1〜3項)、(3)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)事故惹起運転者、高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)事故惹起運転者、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)自動車事故報告違反(事業法第24条)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

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