行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年4月14日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社木村商事(法人番号2030002102054)代表者木村俊之
事業者の所在地 埼玉県川口市新井町1-9
営業所の名称 熊本営業所
営業所の所在地 熊本県菊池郡大津町杉水3421-14
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(195日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第11条、法第17条第1項、法第17条第4項、道路運送車両法第48条
違反行為の概要 令和1年9月27日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)〜(2)事業計画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(3)運送約款の掲示違反(法第11条)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(8)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(12)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(15)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(16)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(17)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(18)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)
違反点数(事業者) 20点
違反点数(営業所) 20点

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