行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年11月8日
事業者の氏名はまたは名称 セーフティーサービス株式会社(法人番号4200001016260)代表者窪田直樹
事業者の所在地 岐阜県揖斐郡池田町萩原字鐘鋳場864番地1
営業所の名称 富士営業所
営業所の所在地 静岡県富士市栁島153-1コーポベルライズ503
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号
違反行為の概要 令和3年5月7日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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